名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1462号 判決
被告人
松浦末吉
主文
本件控訴は之を棄却する。
当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
同第二点に就て。
原審第三回公判調書を看るに公開した旨の記載が無いことは弁護人所論の通りであるが裁判の公開は原則であつて特に公判調書に不公開の記載が無い以上公開したものと認めるの外は無いから此点の論旨も亦理由が無い。
被告人
松浦末吉
本件控訴は之を棄却する。
当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。
同第二点に就て。
原審第三回公判調書を看るに公開した旨の記載が無いことは弁護人所論の通りであるが裁判の公開は原則であつて特に公判調書に不公開の記載が無い以上公開したものと認めるの外は無いから此点の論旨も亦理由が無い。